判旨
本件は上告理由が民事上告事件の審判の特例法に定める事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないとして上告が棄却された事例である。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告受理の要件、または法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号に掲げる事由、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として引用された判例が本件に適切ではなく、また特例法1条各号の事由も認められなかった。具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人が引用した判例は本件に適合せず、特例法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件には「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとも認められない。
結論
上告を棄却し、訴訟費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告事件において特例法の要件を満たさない場合の形式的な判断を示すものであり、具体的な実務上の解釈指針を示す性質のものではない。
事件番号: 昭和28(オ)1004 / 裁判年月日: 昭和29年8月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨が上告審において審理すべき特例法上の事由を備えているか、あるいは法令解釈上の…