判旨
最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法419条の2(現330条)の特別抗告のみに限定され、その不変期間は送達から5日である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立の適法性と、その申立期間(民事訴訟法旧419条の2、現330条)の計算が問題となる。
規範
最高裁判所が裁判権を有する抗告は、訴訟法上特に許された場合に限られる。民事事件においては、民訴法419条の2(現330条)に規定される特別抗告のみがこれに当たり、その申立期間は同条により5日(不変期間)と解される。
重要事実
抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年4月27日になした決定について、同年5月12日に決定の送達を受けた。その後、抗告人は同年5月21日に最高裁判所に対して抗告状を提出した。
あてはめ
最高裁判所への抗告期間は5日であるところ、本件では昭和26年5月12日に決定が送達されている。抗告状が提出されたのは同年5月21日であり、送達の日から起算して5日の期間を明らかに経過しているといえる。したがって、当該抗告は期間徒過により不適法となる。
結論
本件抗告は、法定の抗告期間を経過した後に申し立てられたものであるから、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の期間徒過による不適法却下の論理を示す。実務上、決定に対する不服申立ての期間管理(現行法330条、336条2項等)の重要性を確認する基礎的な判例である。
事件番号: 昭和26(ク)88 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別の定め(現行の許可抗告制度等に相当)に基づき、送達を受けた日から5日以内であると解される。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が昭和26年4月27日に下した決定が、同年5月12日に抗告人へ送達された。抗告人は本件決定を不服として最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和26(ク)139 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られ、その期間は5日である。本件抗告は送達から5日の不変期間を経過した後に申し立てられたものであるため、不適法として却下される。 第1 事案の概要:1. 東京高等裁判所が昭和26年6月20日に決…
事件番号: 昭和26(ク)45 / 裁判年月日: 昭和26年6月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に抗告を申し立てる場合には、民事訴訟法第419条の2に基づき、送達を受けた日から5日以内に申し立てなければならず、これを超えた申し立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年2月27日に行った決定に対し、最高裁判所への抗告を申し立てた。当該決定は…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…