判旨
最高裁判所に抗告を申し立てる場合には、民事訴訟法第419条の2に基づき、送達を受けた日から5日以内に申し立てなければならず、これを超えた申し立ては不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立において、その申立期間は何日と解されるべきか。また、期間徒過後の抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件については民事訴訟法第419条の2(現在の特別抗告または許可抗告の規定に相当)に定められた抗告のみがこれに当たる。したがって、最高裁判所に対する抗告申立期間については、同条が定める5日の不変期間が適用される。
重要事実
抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年2月27日に行った決定に対し、最高裁判所への抗告を申し立てた。当該決定は同年3月7日に抗告人に送達されたが、抗告状が原審裁判所に提出されたのは、送達の日から5日の抗告期間を経過した後の同年3月13日であった。
あてはめ
本件における最高裁判所への抗告申立期間は、民事訴訟法第419条の2により5日と解される。抗告人は昭和26年3月7日に決定の送達を受けているため、適法な抗告期間は同年3月12日までとなる。しかし、実際に抗告状が提出されたのは3月13日であり、5日の不変期間を経過していることが記録上明瞭である。したがって、本件抗告は期間徒過により不適法といえる。
結論
本件抗告は、不変期間である5日の申立期間を経過した後に申し立てられたものであるから、不適法として却下する。
実務上の射程
最高裁への不服申立てにおける期間制限の厳格性を確認する事例。現行法下における特別抗告(民訴法336条)や許可抗告(民訴法337条)の申立期間(5日)の遵守を検討する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)88 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別の定め(現行の許可抗告制度等に相当)に基づき、送達を受けた日から5日以内であると解される。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が昭和26年4月27日に下した決定が、同年5月12日に抗告人へ送達された。抗告人は本件決定を不服として最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和26(ク)139 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られ、その期間は5日である。本件抗告は送達から5日の不変期間を経過した後に申し立てられたものであるため、不適法として却下される。 第1 事案の概要:1. 東京高等裁判所が昭和26年6月20日に決…
事件番号: 昭和26(ク)93 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法419条の2(現330条)の特別抗告のみに限定され、その不変期間は送達から5日である。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年4月27日になした決定について、同年5月12日に決定の送達を受けた。その後、抗告人は同年5月21日に最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和26(ク)49 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別抗告の規定に従い、裁判の送達を受けた日から5日以内である。この期間を経過した後の抗告申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年3月16日にした決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。当該決定は同…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…