判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については民訴法419条の2に定められた抗告(特別抗告)に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立て(特別抗告)において、実質的に単なる手続法規の違反を主張する場合に、適法な抗告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民訴法419条の2(現行民訴法336条1項参照)に基づき、原決定に憲法解釈の誤りがあること、その他憲法に違反する事由がある場合にのみ認められる。単なる手続法規への違反等の主張は、最高裁判所への抗告理由として認められない。
重要事実
抗告人は、原審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、抗告理由の中で「違憲」という用語を使用してはいたが、その実質的な内容は、原審の手続が手続法規に違反することを主張するものであった。
あてはめ
本件抗告人は抗告理由の中で「違憲」との文字を用いている。しかし、その主張を精査すると、単に原審の手続が手続法規に違反することを指摘するにとどまっており、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものとは認められない。したがって、適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
最高裁判所に対する抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の理由を憲法違反に限定する原則を示したもの。答案上、最高裁への不服申立ての適法性を検討する際、単なる法令違反(違法)の主張を憲法違反にすり替えても不適法とされる根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)169 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件の記録によれば、抗告人の主張す…