判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法判断の不当がある場合に限られ、単なる民事訴訟法違反の主張は適法な抗告理由とならない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、実質的に法律違反(民事訴訟法違反)を主張することが、適法な抗告理由として認められるか。換言すれば、最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法適合性の判断を不当とした場合に限り(旧民訴法419条の2、現行336条1項参照)、特別の抗告が認められる。この場合、通常の抗告規定(旧413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。抗告人は、その理由として憲法違反を掲げていたが、その実質的な内容は民事訴訟法違反を主張するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定されるべきである。本件において抗告人が主張する内容は、形式的には憲法違反という名称を用いているものの、その実体は民事訴訟法違反の指摘にすぎない。このような主張は、法律によって限定された「憲法適合性に関する判断の不当」という要件を充足するものとは認められない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行336条)や許可抗告(現行337条)の要件を検討する際、単なる法令違反を憲法違反に擬装して主張しても不適法となることを示す基準として機能する。答案上は、不服申立ての適法性を論ずる場面で、抗告理由の限定性を指摘するために用いる。
事件番号: 昭和26(ク)191 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(現行民訴法336条1項に相当)に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は…
事件番号: 昭和25(ク)156 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法上の特別抗告(現行336条)に限定され、その抗告理由は憲法適合性の判断に関する不服に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断を…
事件番号: 昭和26(ク)25 / 裁判年月日: 昭和26年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、単なる訴訟法違反等の主張を憲法違反に名を藉りて主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、岡山県議会の議員が分町に関する議決を行う際、金品の供与を受ける等の不正行為があったと主張した。その上で、かかる不正に基づく議決…
事件番号: 昭和26(ク)104 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする特別抗告のみが最高裁判所に対する適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)8 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由には、原決定において法律、命…