判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする特別抗告のみが最高裁判所に対する適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する直接の抗告(特別抗告)の許容範囲、および民事訴訟法上の抗告理由の制限が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限り可能である。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項)に限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。
重要事実
抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は憲法適合性の判断に関するものではなく、一般の民事訴訟手続上の不服申立てであったと推認される。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告規定(旧民訴法413条等)は適用されない。本件抗告の内容を一件記録に照らして検討すると、憲法判断の不当性を主張する特別抗告の要件を満たしていない。したがって、最高裁判所が裁判権を持つ特段の事情がないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告が憲法問題(憲法違反・憲法解釈の誤り)に限定されることを確認した判例である。答案上は、通常の抗告手続を経ない最高裁への不服申立ての適法性を検討する際に、現行法336条1項の根拠として引用する。
事件番号: 昭和25(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年1月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法に特別の定めがある場合に限り許され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる法令違背を憲法違反と主張することは適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、不動産登記法の裁判上の手続において非訟事件手続法19条の適用を否定した原決定に対し、法…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…