判旨
最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(現行民訴法336条1項に相当)に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の適法要件、および憲法違反を理由としない抗告の可否が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に抗告申立てが許されている場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法の解釈その他の憲法問題についての判断が含まれており、その判断が不当であることを理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。なお、具体的な事案の内容や下級審の決定理由は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立てには旧民訴法413条(許可抗告等の一般規定)の適用はなく、同419条ノ2(現行336条1項参照)の制限を受ける。本件抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではないことが理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告理由を具備しているとは認められない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
特別抗告(民訴法336条)の不服申立理由を憲法問題に限定する実務上の運用を支える基礎的な判例である。答案上は、最高裁への直接の抗告において、憲法違反や憲法解釈の誤り以外の事由を主張しても不適法却下を免れないことを示す際に活用する。
事件番号: 昭和26(ク)190 / 裁判年月日: 昭和26年10月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限り許され、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。最高裁判所への抗告には通常抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用はなく、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の…
事件番号: 昭和25(ク)156 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法上の特別抗告(現行336条)に限定され、その抗告理由は憲法適合性の判断に関する不服に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断を…
事件番号: 昭和26(ク)42 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否か…
事件番号: 昭和26(ク)198 / 裁判年月日: 昭和26年10月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(現行民事訴訟法336条相当)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における憲法判…
事件番号: 昭和26(ク)59 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法判断の不当がある場合に限られ、単なる民事訴訟法違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。抗告人は、その理由として憲法違反を掲げていたが、その実質的な内容…