判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、特に抗告理由の制限が問題となる(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に規定される、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが許容され、通常の抗告規定(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特に許容した範囲に限定される。本件抗告において、抗告人は憲法違反に関する主張を行っておらず、旧民事訴訟法419条の2が定める適法な抗告理由を備えていない。したがって、法律上の根拠を欠く不適法な抗告であると判断される。
結論
最高裁判所に対する本件抗告は、特別抗告の要件を満たさないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への直接の抗告(特別抗告)は憲法問題に限定されるという原則を確認した判例である。答案上は、下級裁判所の決定・命令に対する不服申立て経路を論じる際、特別抗告(現行法336条)の理由が憲法違反に限定されることの根拠として引用できる。
事件番号: 昭和23(ク)28 / 裁判年月日: 昭和23年10月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合を除き、提起することができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書によれば、原決定における憲法上の判断の不当を理由とするものではなかった。 第2 問…
事件番号: 昭和26(ク)191 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(現行民訴法336条1項に相当)に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は…
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)50 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、旧民事訴訟法419条の2(現行330条の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。最高裁判所に対する抗告において、通常の上告理由(旧413条)を準用することはできない。 第1 事案の概要:抗告人が最…
事件番号: 昭和26(ク)43 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)において特に許容された場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限られ、それ以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高…