判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限り許され、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。最高裁判所への抗告には通常抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用はなく、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が認められるための要件、および最高裁判所への抗告に通常抗告に関する旧民訴法413条の規定が適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。抗告人は、旧民訴法413条の規定が適用されることを前提に抗告を申し立てたが、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当(旧民訴法419条の2所定の理由)を主張するものではなかった。
あてはめ
本件抗告において、最高裁判所が裁判権を持つためには、憲法適合性に関する判断の不当を理由とする必要がある(旧民訴法419条の2)。しかし、抗告理由自体から明らかな通り、本件の抗告理由は憲法判断の不当をいうものではない。また、最高裁判所への抗告には旧民訴法413条は適用されないため、同条に基づく抗告も認められない。したがって、本件抗告は訴訟法が認める適法な抗告の要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)191 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(現行民訴法336条1項に相当)に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は…
最高裁判所への抗告(特別抗告)の排他的な性質を明らかにしたものである。現行法下(民訴法336条等)においても、最高裁判所への抗告は憲法違反や重大な判例違反等に限定されており、通常の抗告理由では受理されないという実務上の大原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(ク)156 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法上の特別抗告(現行336条)に限定され、その抗告理由は憲法適合性の判断に関する不服に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断を…
事件番号: 昭和26(ク)42 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否か…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…
事件番号: 昭和26(ク)60 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するもの(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し…