判旨
最高裁判所に対する抗告申立ては、民事訴訟法上の特別抗告(現行336条)に限定され、その抗告理由は憲法適合性の判断に関する不服に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、およびその抗告理由が憲法判断に関するものに限定されるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(現行336条1項参照)のみがこれに該当し、通常の抗告規定(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法419条の2(現行336条)により、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題がある場合にのみ許容される。本件において抗告人が主張する理由は、抗告理由自体から明らかである通り、憲法適合性の判断を争うものではない。したがって、法が定める限定的な抗告理由を具備しておらず、適法な抗告とは認められない。
結論
最高裁判所に対する抗告は、憲法違反を理由とするものに限られるため、これに該当しない本件抗告は不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立て経路を画定する判例であり、上告受理申立てや特別上告(憲法上告)の要件を検討する際の基礎となる。実務上は、通常の抗告(許可抗告を除く)が最高裁には及ばないことを示す論拠として用いる。
事件番号: 昭和26(ク)191 / 裁判年月日: 昭和26年10月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(現行民訴法336条1項に相当)に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は…
事件番号: 昭和26(ク)190 / 裁判年月日: 昭和26年10月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限り許され、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。最高裁判所への抗告には通常抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用はなく、憲法違反を理由としない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の…
事件番号: 昭和26(ク)42 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否か…
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…