判旨
最高裁判所に対する抗告申立期間は、民事訴訟法(旧法)の規定に照らし、決定の送達を受けた日から5日以内である。この期間を徒過してなされた抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の申立期間は何日か。また、送達日から5日を経過した後に申し立てられた抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。民事事件においては、民事訴訟法419条の2(現行法330条参照)に定める抗告のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告申し立てには同法413条及び415条の適用はなく、その申立期間は同法419条の2により5日と解すべきである。
重要事実
抗告人は、大阪高等裁判所が昭和26年2月24日になした決定について、同年3月2日に送達を受けた。しかし、本件抗告状が裁判所に提出されたのは、同年3月8日のことであった。
あてはめ
本件において、抗告人は昭和26年3月2日に原決定の送達を受けている。前述の規範によれば、最高裁判所に対する抗告申立期間は送達日から5日以内である。本件抗告状の提出日は同年3月8日であり、送達日の翌日から起算して5日の期間を明らかに徒過している。したがって、当該申し立ては期間経過後になされた不適法なものであるといえる。
結論
本件抗告は、不変期間としての抗告期間を徒過してなされたものであり、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告や許可抗告の申立期間(現行法330条、336条2項、337条2項等)を検討する際の基礎となる判例である。裁判手続における期間遵守の厳格性を示すものであり、実務上は送達日の翌日から起算して期間内に書面を到達させる必要があることを強調する際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)117 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立期間は、旧民事訴訟法419条の2(現行の許可抗告・特別抗告に類する規定)により5日であり、この期間を徒過した申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らは、原裁判所が昭和26年5月31日に行った決定の送達を同年6月9日に受けた。その後、最高裁判所に対し、ま…
事件番号: 昭和26(ク)49 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別抗告の規定に従い、裁判の送達を受けた日から5日以内である。この期間を経過した後の抗告申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年3月16日にした決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。当該決定は同…
事件番号: 昭和26(ク)183 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法により特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られる。したがって、最高裁判所に対する抗告期間については、民訴法第419条の2に基づき、送達の日から5日以内と解すべきである。 第1 事案の概要:大阪高等裁判所が昭和26年8月18日に下した決定が、…
事件番号: 昭和26(ク)88 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別の定め(現行の許可抗告制度等に相当)に基づき、送達を受けた日から5日以内であると解される。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が昭和26年4月27日に下した決定が、同年5月12日に抗告人へ送達された。抗告人は本件決定を不服として最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和26(ク)45 / 裁判年月日: 昭和26年6月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に抗告を申し立てる場合には、民事訴訟法第419条の2に基づき、送達を受けた日から5日以内に申し立てなければならず、これを超えた申し立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年2月27日に行った決定に対し、最高裁判所への抗告を申し立てた。当該決定は…