判旨
最高裁判所に対する抗告申立期間は、旧民事訴訟法419条の2(現行の許可抗告・特別抗告に類する規定)により5日であり、この期間を徒過した申立ては不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の申立期間は何日か。また、送達から5日を経過した後に到達した申立ての適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法上特に許された場合に限られる。民事事件においては、当時の民事訴訟法419条の2に定められた抗告のみがこれに当たり、その申立期間は同条により5日である。これに同法413条(上告期間)等の規定は適用されない。
重要事実
抗告人らは、原裁判所が昭和26年5月31日に行った決定の送達を同年6月9日に受けた。その後、最高裁判所に対し、まず電報による申立てを行い、次いで抗告状を提出したが、これらが最高裁判所に到達したのは同年6月15日および16日であった。
あてはめ
本件において、原決定の送達日は昭和26年6月9日であるから、5日の申立期間は同月14日に満了する。これに対し、抗告人による電報は同月15日、抗告状は同月16日に到達しており、いずれも5日の不変期間を経過している。したがって、本件申立ては期間徒過により不適法といえる。
結論
最高裁判所に対する抗告申立期間は5日であり、本件抗告は不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への抗告(特別抗告・許可抗告)の申立期間の厳守を求める射程を持つ。現行法下では民事訴訟法336条2項(5日)、337条3項(5日)の規定に対応し、期間徒過が直ちに却下事由となる実務上の処理を裏付ける。
事件番号: 昭和26(ク)53 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立期間は、民事訴訟法(旧法)の規定に照らし、決定の送達を受けた日から5日以内である。この期間を徒過してなされた抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、大阪高等裁判所が昭和26年2月24日になした決定について、同年3月2日に送達を受けた。しかし、本件抗告状…
事件番号: 昭和26(ク)88 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ての期間は、民事訴訟法上の特別の定め(現行の許可抗告制度等に相当)に基づき、送達を受けた日から5日以内であると解される。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が昭和26年4月27日に下した決定が、同年5月12日に抗告人へ送達された。抗告人は本件決定を不服として最高裁判所に対し…
事件番号: 昭和26(ク)93 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は民事訴訟法419条の2(現330条)の特別抗告のみに限定され、その不変期間は送達から5日である。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年4月27日になした決定について、同年5月12日に決定の送達を受けた。その後、抗告人は同年5月21日に最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和26(ク)45 / 裁判年月日: 昭和26年6月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に抗告を申し立てる場合には、民事訴訟法第419条の2に基づき、送達を受けた日から5日以内に申し立てなければならず、これを超えた申し立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、東京高等裁判所が昭和26年2月27日に行った決定に対し、最高裁判所への抗告を申し立てた。当該決定は…
事件番号: 昭和26(ク)183 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法により特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られる。したがって、最高裁判所に対する抗告期間については、民訴法第419条の2に基づき、送達の日から5日以内と解すべきである。 第1 事案の概要:大阪高等裁判所が昭和26年8月18日に下した決定が、…