判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律が特に認めた場合に限られ、旧民訴法419条の2に基づく憲法判断の不当を理由とする抗告のみが適法となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事事件の抗告申立てにおいて、憲法違反以外の理由を抗告理由として主張することが許容されるか。最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問われた。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所への申立てを許容した場合に限定される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題に関する判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は許容されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、法が特別に認めた場合に限られる。本件抗告においては、抗告理由自体から憲法適合性の判断に関する不服ではないことが明らかである。したがって、旧民事訴訟法413条の規定は適用されず、適法な抗告理由を備えていないと判断される。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告事由に基づかないものであるため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所への直接の不服申立て(特別抗告)における理由の限定性を確認した判例である。民事訴訟実務において、最高裁に対する抗告は憲法問題に純化されるべきであり、通常の法令違反を理由とする抗告は認められないという遮断機能を説明する際に参照される。
事件番号: 昭和26(ク)21 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)419条の2に基づき、憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされた点についての不服を内容とする…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…