判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。最高裁判所に対する抗告において、旧民事訴訟法413条に基づく再抗告の規定は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対して抗告を申し立てる際、旧民事訴訟法413条に基づく抗告理由の主張が認められるか。換言すれば、最高裁判所に対する抗告の適法要件および抗告理由は、憲法違反の主張(旧民事訴訟法419条の2)に限定されるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法において特別に認められた場合に限定される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた抗告のみが許容され、その理由は原決定における憲法解釈の不当性(憲法違反)に限定される。旧民事訴訟法413条の適用はない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。抗告人は、旧民事訴訟法413条(再抗告に関する規定)が適用されることを前提として抗告を申し立てたが、その理由として主張された内容は、原決定において憲法判断が不当であるとするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特に認めた範囲に限定される。本件抗告は最高裁判所に対してなされたものであるが、申立理由は憲法判断の不当性を指摘するものではない。したがって、旧民事訴訟法419条の2が定める適法な抗告理由を具備しておらず、かつ同法413条の適用も否定されるため、本件申立ては不適法といえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(ク)114 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事案。抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなく、通常…
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の不服申立理由が、憲法違反および憲法解釈の誤りに限定されることを示したものである。再抗告に関する一般的規定が最高裁判所への抗告には適用されないことを確認する実務上重要な判断である。
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を…
事件番号: 昭和23(ク)14 / 裁判年月日: 昭和23年6月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合を除き、これを行うことができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に不服があるとして最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書によれば、当該申立ては原決定においてなされた…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…