判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断の不当を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および旧民事訴訟法413条(上告理由の準用)が最高裁判所への抗告に適用されるか否か。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法が特に認めた場合に限られる。具体的には、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする場合(特別抗告)のみがこれに該当し、単なる法令違背を理由とする抗告(民訴法旧413条、現行の許可抗告等に相当する主張)は認められない。
重要事実
抗告人等が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事案。抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなく、通常の法令違背等を主張するもの(旧民事訴訟法413条の適用を前提とするもの)であった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の法令違背を理由とする旧民事訴訟法413条は適用されない。本件抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断が不当であるという点(旧民訴法419条の2)に触れるものではなく、抗告理由自体から明白に最高裁判所の裁判権の範囲外であるといえる。
結論
本件抗告は不適法である。最高裁判所への抗告理由は憲法問題に関する判断の不当に限定されるため、これに当たらない本件抗告は却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する直接の抗告(特別抗告)の不服申立理由を限定する実務上の運用を裏付けるものである。現在は民事訴訟法336条(特別抗告)及び337条(許可抗告)として整理されているが、憲法問題以外での最高裁への抗告がいかに限定的であるかを示す基礎的判例である。
事件番号: 昭和26(ク)208 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。最高裁判所に対する抗告において、旧民事訴訟法413条に基づく再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和25(ク)52 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、…
事件番号: 昭和23(ク)14 / 裁判年月日: 昭和23年6月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定められた場合を除き、これを行うことができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に不服があるとして最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書によれば、当該申立ては原決定においてなされた…
事件番号: 昭和25(ク)81 / 裁判年月日: 昭和25年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由において、原決定における法律、命令、規則又は処分…
事件番号: 昭和25(ク)75 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、法律で特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみが適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法…