判旨
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告として認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法要件、およびその抗告理由の範囲が問題となる。具体的には、通常の抗告規定(当時413条)の適用の有無、および抗告権限の憲法的・法的根拠が争点となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律が特に認めた場合にのみ可能であり、民事事件においては民事訴訟法(当時419条の2)が定める場合に限定される。その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものであることを要し、通常の抗告規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した内容を不当とするものではなかった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告の申立てには、通常の抗告に関する規定(当時413条)は適用されない。本件抗告理由の内容を検討するに、原決定における憲法判断の不当を指摘するものとは認められない。したがって、適法な抗告理由を備えているとはいえず、最高裁判所が裁判権を行使できる特例的な場合に該当しないと判断される。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものであるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告が、憲法違反または憲法解釈の誤りに限定されることを示した判例である。答案上では、通常の不服申立て手段を尽くした後の憲法上の救済手段(特別抗告等)を論じる際、その理由が厳格に限定される根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)114 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事案。抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなく、通常…
事件番号: 昭和26(ク)150 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。本件は、民事訴訟法上、最高裁判所への抗告申立てが特別に許容されている…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)108 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規…
事件番号: 昭和24(ク)95 / 裁判年月日: 昭和25年3月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断に関する不服を内容とするも…