判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するための要件、およびその抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条(再抗告の規定)は適用されず、抗告理由は同419条の2(特別抗告)に規定された事由に限定される。すなわち、最高裁判所が裁判権を持つのは、原決定において憲法適合性に関する判断が不当である場合に限られる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。本件は、民事訴訟法上、最高裁判所への抗告申立てが特別に許容されている場合に該当するかどうかが争点となった事案である。
あてはめ
本件抗告において主張された内容は、原決定が法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断を不当とするものではない。したがって、法が特に最高裁判所への抗告を許容した特別抗告の要件を満たしておらず、裁判権の行使を正当化する適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)は憲法問題に限定されるという原則を明示したものである。現行法下(民訴法336条)においても、憲法解釈の誤りや憲法違反が唯一の抗告理由となるという基本的枠組みを理解する上で重要である。
事件番号: 昭和25(ク)52 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、…
事件番号: 昭和26(ク)116 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別の定めがある場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。単なる民事訴訟法等の法令解釈の不当を主張するものは、実質的に憲法違反の主張にあたらず不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、仮処分手続における旧民事訴訟法750条…
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)208 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。最高裁判所に対する抗告において、旧民事訴訟法413条に基づく再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案…
事件番号: 昭和25(ク)114 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事案。抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなく、通常…