判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのはどのような場合に限定されるか、また、民事事件において最高裁判所への抗告が適法となるための要件が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容された場合に限り認められる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条)に規定される、原決定における憲法解釈の誤りや憲法違反を理由とする抗告のみがその対象となり、通常の不服申立てを規定する条項は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった(具体的な申立ての背景や基礎となる事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には、通常の抗告規定(旧413条)の適用はなく、その理由は憲法判断の不当(旧419条の2)に限定される。本件抗告理由を検討すると、原決定における法律・命令等の憲法適合性に関する判断を争うものとは認められないため、適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の不服申立権が極めて限定的であることを示す。実務上、憲法違反や重要な憲法解釈が含まれない限り、最高裁への抗告は門前払い(却下)となることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…