判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、旧民訴法413条に基づく抗告は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の適法要件、特に旧民訴法419条の2(現在の特別抗告・許可抗告の枠組みに関連)以外の事由による抗告が認められるか、及び最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法解釈の判断(法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否か)が不当であることを理由とする抗告のみがこれに該当し、再抗告に関する一般規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における憲法解釈の不当を主張するものではなく、旧民訴法413条(現在の民訴法に相当する規定)の適用を前提としたものであった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立てには旧民訴法413条の適用がなく、憲法判断の不当を理由とするものでなければならない。本件抗告理由を検討すると、原決定における憲法適合性の判断を争う内容が含まれていないことが理由自体から明らかである。したがって、最高裁判所が裁判権を行使し得る適法な抗告事由を備えていないと判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への抗告は憲法問題に限定されるという「特別抗告」的性質を明確にしたものである。現在の民訴法327条(上告)や336条(特別抗告)の解釈において、最高裁の管轄が限定的であることの根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(ク)35 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当を指摘するもの…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和26(ク)235 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては特別抗告(現民訴法336条1項)が認められる場合に限られる。また、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定され、単なる事実誤認の主張は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の決定に対し、憲法32条(裁判…
事件番号: 昭和26(ク)176 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に違反…
事件番号: 昭和25(ク)109 / 裁判年月日: 昭和26年2月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(民訴法336条、旧419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張するものに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高…