判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法性、およびその申立て理由として許容される範囲(旧民事訴訟法419条ノ2の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件については、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反)を理由とする抗告(特別抗告)のみが認められ、その他の事由に基づく抗告は認められない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対し、最高裁判所を宛先として抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法413条(当時の規定)等の適用を前提として抗告理由を主張したが、その内容は原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には、通常の抗告規定(旧413条等)は適用されず、旧419条ノ2に基づき、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについての判断が不当であることを理由としなければならない。本件抗告理由をみるに、憲法適合性の判断を争う内容となっていないことが理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものとして却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、上告または特別抗告・許可抗告に限定されるという不服申立体系を明確にするものである。司法試験等の答案上は、通常の抗告(即時抗告等)の帰趨を論じる際、憲法問題を含まない限り最高裁への更なる不服申立ては制限されるという手続的帰結の論証として用いる。
事件番号: 昭和25(ク)145 / 裁判年月日: 昭和26年2月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定が憲法に…