判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、憲法違反を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有する場合の範囲、および最高裁判所に対する抗告において、再抗告に関する規定(旧民訴法413条)が適用されるか否か。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法により特に最高裁判所への申立てが許された場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当(憲法違反)を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の事由による抗告や、再抗告に関する規定の準用(旧民訴法413条の適用)は認められない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするもの(憲法違反)を含んでいなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法が特に定めた範囲に限定される。民事訴訟において最高裁判所への抗告が認められるのは、憲法違反を主張する特別抗告(旧民訴法419条の2)のみである。本件抗告理由は、憲法適合性に関する判断を争うものではないことが明らかであり、特別抗告の要件を満たさない。また、最高裁判所への抗告申立てには旧民訴法413条の適用はなく、同条を根拠に抗告を受理することはできない。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告)の不服申立事由は限定的であり、通常の抗告(再抗告等)とは異なる厳格な制限があることを示す。民事訴訟法上の上訴権の範囲を画定する際の基礎的な法理として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)182 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対し、最高裁判所を宛先として抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法413条(当時の規定)等の適用を前提として抗告理由を主張…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)139 / 裁判年月日: 昭和26年4月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に申立てが許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案である。本件において抗告人は、旧民事訴訟法413条の規定が最高…
事件番号: 昭和25(ク)16 / 裁判年月日: 昭和25年11月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)所定の特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対し抗告を申し立てたが、その抗告理由が憲法適合性に関する判断の不当性を主張するものではなか…