判旨
上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。単なる訴訟法または実体法の違反の主張は、憲法違反の主張には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由に該当するか。また、訴訟法・実体法違反の主張が憲法違反の主張として認められるか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。また、実質的に原判決の訴訟法・実体法違反を主張するにすぎないものは、憲法違反の主張として適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人が、原判決には法令の解釈に関する重要な誤りや、憲法違反があるとして上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の背景(当事者間の争点)は不明であるが、上告人が大審院判例を援用し、原判決の違法性を主張している事実は認められる。
あてはめ
上告人の主張は、同法1号から3号のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれていない。また、所論が援用する大審院判例は本件に適切ではない。憲法違反を主張する部分についても、その実質は原判決の訴訟法または実体法の違反をいうものにすぎず、独自の憲法問題を含んでいるとはいえない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却判断の枠組みを示すものであるが、本判決文からは具体的な実体法上の判断基準は示されていないため、答案作成上は「単なる法令違反の主張は憲法違反の主張にはならない」という手続的な原則を確認するにとどまる。
事件番号: 昭和27(オ)126 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案であるが、具体的な事案の内容や下級審の判断、および上告人が主張した…