判旨
民法541条に基づく解除のための催告期間が不相当に短い場合であっても、催告後の相当期間が経過すれば解除の効力が発生する。
問題の所在(論点)
履行遅滞による解除(民法541条)において、債権者が定めた催告期間が不相当に短い場合、その催告の効力および解除権発生の成否が問題となる。
規範
民法541条(旧法下でも同様)に基づく履行の催告において、指定された期間が不相当に短い場合であっても、催告自体は有効である。この場合、債権者が解除権を取得するのは、催告から客観的に相当な期間が経過した時である。
重要事実
上告人は、相手方に対して本件契約の履行を求めて催告を行ったが、その際に定めた期間が「不相当」であるとして、解除の効力が争われた。原審は、当該期間経過後、客観的に相当な期間が経過したことを前提に解除の効力を肯定し、上告を棄却すべきものと判断した。なお、具体的な期間の長さや債務の内容等の事実は、判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁は、原審の確定した事実関係を前提に、本件催告の期間が必ずしも不相当とは認められないとしている。仮に期間が短いとしても、特段の事情がない限り、催告から客観的に相当な期間が経過するのを待てば解除の効力は生じる。本件では原審の事実認定に法令違反はなく、相当期間の経過によって解除は有効に成立していると評価される。
結論
催告期間が不相当であっても催告は有効であり、客観的な相当期間の経過により解除権が発生する。
実務上の射程
司法試験では、民法541条の「相当の期間」を定めていない催告、あるいは期間が不当に短い催告の有効性を論じる際に用いる。答案では、即座に解除を無効とするのではなく、客観的な相当期間の経過の有無を検討する論理構成をとるべきである。
事件番号: 昭和27(オ)248 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)1039 / 裁判年月日: 昭和34年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約において履行期限の合意がある場合、債権者が相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときに行われた解除の意思表示は有効である。 第1 事案の概要:売主(被上告人)と買主(上告人)との間で本件売買契約が締結され、履行期限についての合意がなされていた。買主が期限を過ぎても残代金を支払わなか…
事件番号: 昭和23(オ)118 / 裁判年月日: 昭和24年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】履行遅滞による解除権の発生には、相当期間を定めた催告が必要であり、当事者の合意によって定められた当初の確定履行期を徒過したとしても、直ちに解除権が発生するわけではない。また、無催告解除の特約が認められない限り、債務者の履行遅滞のみをもって直ちに契約を解除することはできない。 第1 事案の概要:売主…
事件番号: 昭和34(オ)989 / 裁判年月日: 昭和36年6月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】債務の残額に比して代物弁済の目的物の価格が著しく高価であり、予約完結権の行使が債務者に対しあまりに過酷な場合には、信義則(民法1条2項)または公序良俗(同90条)に反し無効となる。目的物の価格算定においては、単なる建築費のみならず、敷地賃借権の有無等の付加価値も考慮すべきである。 第1 事案の概要…
事件番号: 平成8(オ)718 / 裁判年月日: 平成11年11月25日 / 結論: 破棄自判
建築請負人からの注文者に対する請負契約に係る建物の所有権保存登記抹消登記手続請求訴訟の提起は、右請負代金債権の消滅時効中断事由である裁判上の請求に準ずるものとはいえず、右訴訟の係属中右請負代金について催告が継続していたということもできない。