債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。
催告に期間を定めなかつた場合と解除の能否
民法541条
判旨
債務者が履行遅滞に陥っている場合、債権者が期間を定めずに催告をしたとしても、その催告から相当の期間を経過すれば解除権が発生する。
問題の所在(論点)
民法541条に基づく解除において、催告時に「相当の期間」を具体的に定めなかった場合、その催告は有効か。また、その後の解除権発生の成否が問題となる。
規範
債務者が履行遅滞にある場合、債権者が履行の催告をするに際してあらかじめ一定の期間を定めなかったとしても、催告の時から客観的にみて「相当の期間」が経過したときは、民法541条の要件を満たし、契約の解除権が発生する。
重要事実
不動産の売買契約において、買主(上告人)が残代金の支払を遅延し、履行遅滞の状態に陥った。売主(被上告人)は、期限後に履行の催告を行ったが、その際、具体的な履行期間を明示していなかった。その後、売主は当該売買契約を解除したとして、不動産の返還等を求めて提訴した。
あてはめ
事件番号: 昭和26(オ)88 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法541条に基づく解除のための催告期間が不相当に短い場合であっても、催告後の相当期間が経過すれば解除の効力が発生する。 第1 事案の概要:上告人は、相手方に対して本件契約の履行を求めて催告を行ったが、その際に定めた期間が「不相当」であるとして、解除の効力が争われた。原審は、当該期間経過後、客観的…
債務者が既に履行遅滞の状態にある以上、債権者が催告を行うことで履行の機会を改めて与えているといえる。催告の文言上、期間が確定されていなくとも、債務者が履行を準備し実施するために必要な「相当の期間」が実際に経過したならば、債務者の履行遅滞は解消されず、解除を認めても債務者に不当な不利益は与えない。本件においても、被上告人が期限後に行った催告から相当期間が経過したと認められるため、解除権が発生したと解される。
結論
期間を定めない催告であっても、催告後相当期間が経過すれば解除権が発生する。したがって、本件解除は有効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
履行遅滞による解除(541条)の有効性を検討する際、催告の瑕疵(期間の不定め、または不適当な短期間の指定)を救済する法理として重要である。答案上は、催告の事実を認定した上で、催告から解除意思表示までの間に「相当期間」が経過しているかを客観的に評価する形で活用する。
事件番号: 昭和23(オ)118 / 裁判年月日: 昭和24年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】履行遅滞による解除権の発生には、相当期間を定めた催告が必要であり、当事者の合意によって定められた当初の確定履行期を徒過したとしても、直ちに解除権が発生するわけではない。また、無催告解除の特約が認められない限り、債務者の履行遅滞のみをもって直ちに契約を解除することはできない。 第1 事案の概要:売主…
事件番号: 昭和32(オ)315 / 裁判年月日: 昭和33年7月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】催告期間が不相当に短い場合であっても、催告の時から相当期間が経過した後に解除の意思表示がなされれば、解除の効果は有効に発生する。 第1 事案の概要:本件不動産の売買契約に関連し、債権者が債務者に対して履行を催告した。債務者はこの催告に応じなかった。その後、債権者は解除の意思表示を行った。債務者(上…
事件番号: 昭和37(オ)1041 / 裁判年月日: 昭和40年12月21日 / 結論: 破棄差戻
一 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 二 (反対意見がある)。
事件番号: 昭和47(オ)723 / 裁判年月日: 昭和50年11月21日 / 結論: 棄却
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。