判旨
催告期間が不相当に短い場合であっても、催告の時から相当期間が経過した後に解除の意思表示がなされれば、解除の効果は有効に発生する。
問題の所在(論点)
民法541条(旧法下でも同様)に基づく履行遅滞による解除において、催告で指定された期間が不相当に短い、あるいは期間の指定がない場合であっても、催告後に相当期間が経過してからなされた解除の意思表示は有効か。
規範
債務者が履行の催告に応じない場合において、債権者が催告の時から相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、当初の催告期間が相当であったかどうかにかかわりなく有効である。
重要事実
本件不動産の売買契約に関連し、債権者が債務者に対して履行を催告した。債務者はこの催告に応じなかった。その後、債権者は解除の意思表示を行った。債務者(上告人)は、催告が契約の趣旨に照らし不適法である(不動産処分前になされた等)と主張して、解除の無効を訴えたが、原審はこれを認めなかった。なお、具体的な催告期間や経過した日数の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、債務者は履行の催告に応じなかった。債権者が解除の意思表示をした時点で、最初の催告時から数えて客観的に「相当期間」と評価される時間が経過しているならば、当初の催告において定められた期間の妥当性を問うまでもなく、適法な催告に基づく解除としての要件を満たすと解される。債務者が主張する契約上の特殊な事情は原審で主張されておらず、履行を拒絶し続けた事実に照らせば、解除は有効に成立しているといえる。
結論
催告期間の長短にかかわらず、催告後に相当期間が経過した後に解除の意思表示がなされたのであれば、当該解除は有効である。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(オ)495 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の解除を主張するにあたり、解除の意思表示が単なる事情の説明に留まらず、予備的な主張としてなされたといえるためには、文言上その趣旨が明らかでなければならない。また、催告を欠く解除の意思表示は、有効な解除としての効力を認められない。 第1 事案の概要:不動産の売買契約において、売主(上告人)が…
司法試験答案上、民法541条の「催告」の要件を論じる際に重要となる。期間を定めない催告や短すぎる期間を定めた催告も、催告そのものとしては有効であり、その後の「相当期間」の経過を待って解除すれば足りるという結論を導く際に活用できる(無益な再催告を不要とする趣旨)。
事件番号: 昭和44(オ)330 / 裁判年月日: 昭和44年8月29日 / 結論: 棄却
商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買と解すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)248 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
債務者が遅滞に陥つたときは、債権者は、期間を定めずに催告した場合でも、催告の時から相当の期間を経過すれば、契約を解除できるものと解すべきである。
事件番号: 昭和26(オ)88 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法541条に基づく解除のための催告期間が不相当に短い場合であっても、催告後の相当期間が経過すれば解除の効力が発生する。 第1 事案の概要:上告人は、相手方に対して本件契約の履行を求めて催告を行ったが、その際に定めた期間が「不相当」であるとして、解除の効力が争われた。原審は、当該期間経過後、客観的…
事件番号: 昭和32(オ)705 / 裁判年月日: 昭和34年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】期間を定めずに催告をした場合であっても、債務者が履行遅滞に陥っているときは、催告の時から相当の期間を経過すれば、解除権を行使し得る。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、昭和27年度分の賃料の支払を怠っていた。被上告人(賃貸人)は、本件訴訟の訴状の送達をもって、契約解除の前提となる催告を行った。…