判旨
期間を定めずに催告をした場合であっても、債務者が履行遅滞に陥っているときは、催告の時から相当の期間を経過すれば、解除権を行使し得る。
問題の所在(論点)
履行遅滞に基づく契約解除(民法541条)において、期間を定めない催告を行った場合、その後にされた解除は有効か。
規範
債務者が履行遅滞に陥っている場合において、債権者が期間を定めずに催告をしたときであっても、催告の時から相当の期間を経過した後は、適法に契約を解除することができる。
重要事実
上告人(賃借人)は、昭和27年度分の賃料の支払を怠っていた。被上告人(賃貸人)は、本件訴訟の訴状の送達をもって、契約解除の前提となる催告を行った。なお、この催告に際して具体的な履行期間の定めがあったかは判決文からは不明であるが、催告と解除(または解除の効力発生)との間には相当の期間が経過していた。
あてはめ
上告人が賃料の支払を怠り履行遅滞にある事実は争いがない。被上告人が訴状の送達により行った催告は、期間の定めがないものであったとしても、その後の解除との間に相当の期間が経過していることが認定されている。したがって、催告から相当期間が経過した時点で解除権が発生し、当該解除は有効なものとして確定する。
結論
期間を定めない催告であっても、相当期間の経過により解除権が発生するため、本件解除は有効である。
実務上の射程
民法541条の「相当の期間を定めてその履行を催告し」という文言の解釈に関し、期間を定めない催告や不当に短い期間を定めた催告であっても、催告自体が直ちに無効となるわけではなく、客観的に相当な期間が経過すれば解除権が発生するという「客観的相当期間説」を裏付ける判例として、答案上、解除の有効性を肯定する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)151 / 裁判年月日: 昭和31年12月6日 / 結論: 棄却
債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。
事件番号: 昭和35(オ)630 / 裁判年月日: 昭和37年5月25日 / 結論: 棄却
催告の過大が特に著しい程度でなく、支払義務のある限度の弁済の提供に対する債権者の受領拒絶も考えられない事情のもとでは、過大催告は必しも無効でない。
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)665 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決言渡期日に出頭した当事者に対し、延期後の新期日を告知した場合には、その場にいなかった不出頭の当事者に対しても告知の効力が生じる。 第1 事案の概要:控訴審において、昭和32年2月1日の口頭弁論に出頭した被控訴人(上告人)代理人に対し、裁判所は判決言渡期日を同年2月15日と指定告知した。その後、…
事件番号: 昭和32(オ)394 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 棄却
地代家賃統制令の統制額を超える賃料を、自己に支払義務のないことを知りながら支払つた賃借人は、その返還を請求することができない。