賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
賃貸借契約の当事者の一方に著しい不信行為があつた場合の契約の解除と催告の要否
民法541条,民法601条
判旨
賃貸借契約において、賃借人が信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめる不信行為を行った場合には、賃貸人は民法541条所定の催告を要せず無催告で契約を解除することができる。
問題の所在(論点)
賃借人に義務違反行為(不信行為)がある場合、民法541条が規定する催告の手続を経ることなく、賃貸借契約を直ちに解除することができるか。
規範
賃貸借は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約である。したがって、賃借人がその義務に違反し、信頼関係を裏切って契約関係の継続を著しく困難ならしめるような「不信行為」があった場合には、賃貸人は民法541条の規定にかかわらず、催告をせずに契約を解除することができる。
重要事実
賃借人(上告人)は、本件土地をバラック(仮設建物)所有のためにのみ使用し本建築をしないこと、および同所に寝泊まりをしないことを特約して、一時使用目的で土地を賃借した。しかし、賃借人はその後、バラックを旧態を留めない程度に改築して、長年月の使用に耐え得る木造瓦葺二階建の本建築物へと造り替え、自ら居住を開始した。
事件番号: 昭和37(オ)601 / 裁判年月日: 昭和39年6月4日 / 結論: 棄却
土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為が…
あてはめ
本件では、一時使用および本建築禁止の特約があるにもかかわらず、賃借人は堅固な本建築物を建築し居住を開始している。この行為は、当初の契約目的(一時使用)を根本から覆す重大な義務違反であり、賃貸人との間の信頼関係を著しく裏切るものといえる。このように、契約の継続を著しく困難ならしめる不信行為が認められる場合には、信頼関係の破壊を理由とした無催告解除が認められる。
結論
賃貸人(被上告人)による解除の意思表示は有効であり、無催告解除を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
信頼関係破壊の法理(無催告解除)のリーディングケース。答案では、賃借人の義務違反(転貸、用法遵守義務違反等)がある場面で、民法541条の原則(催告)を修正する法理として引用する。単なる義務違反では足りず「信頼関係を裏切って継続を著しく困難ならしめる」程度の評価が必要となる点に注意する。
事件番号: 昭和40(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和42年9月21日 / 結論: 棄却
無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測一五坪五合)中九坪五合をバー店舗に改築した場合には、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、右賃貸借契約を即時解除することができる。
事件番号: 昭和44(オ)119 / 裁判年月日: 昭和44年5月30日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が、二ケ月分合計三〇〇〇円の賃料の延滞を理由として、無催告解除の特約に基づき、賃借人に対し、右二ヶ月目の賃料の履行期を徒過した翌日に、賃貸借契約解除の意思表示を発信した場合において、賃借人が賃借以来これまで一一年余の間賃料の支払を怠つたことがなく、右賃料延滞は、賃貸人の娘婿が賃借土地に隣接する賃貸人所有の土地…
事件番号: 昭和31(オ)1049 / 裁判年月日: 昭和33年6月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の制止を無視して無断で大修繕を行った場合、それが賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめる不信行為に該当するときは、賃貸人は催告なしに契約を解除できる。 第1 事案の概要:賃借人(上告人ら)は、賃貸人(被上告人)からの明確な制止を受けていたにもかかわらず、これを無視して本件建物の「大修繕…
事件番号: 昭和39(オ)1243 / 裁判年月日: 昭和41年6月9日 / 結論: 棄却
地上建物を地主に無断で増改築しない旨の特約に違反して、地主に無断で旧建物たる平家建バラツクを支柱の一部のみを残して他を全部とりこわし、新たに二階建本建築をした等原審認定の事実関係のもとにおいては、右無断増改築を理由とする土地賃貸借契約解除は有効と解すべきである。