土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為があることを理由として、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
賃借人に著しい不信行為があるとして無催告の土地賃貸借契約解除が有効とされた事例。
民法400条,民法541条,民法543条
判旨
賃貸借契約において、賃借人に賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りる不信行為がある場合には、賃貸人は催告を要せず契約を解除することができる。
問題の所在(論点)
賃借人に著しい不信行為がある場合、賃貸人は民法541条に基づく催告を経ることなく賃貸借契約を解除できるか。
規範
賃貸借契約は当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約である。したがって、賃借人に賃貸人との間の信頼関係を破壊するに足りる特段の著しい不信行為が認められる場合には、民法541条の規定にかかわらず、賃貸人は催告をすることなく賃貸借契約を解除することができる(信頼関係破壊の法理)。
重要事実
土地賃借人である上告人Aが、賃貸人である被上告人Bに対し、賃貸借の継続を困難にするような不信行為を行った。具体的な不信行為の内容については、本判決文からは不明であるが、原審において信頼関係を破壊するに等しい著しい不信行為があったと事実認定された。
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
あてはめ
上告人Aに賃借人として著しい不信行為が認められる本件の事実関係の下においては、賃貸人との間の信頼関係が破壊されているといえる。このような場合には、無催告での解除を認めるのが正当である。上告人は不信行為がないことを前提に判例・法令違反を主張するが、原審の認定事実に照らせばその前提を欠く。
結論
賃借人に信頼関係を破壊するに足りる著しい不信行為がある場合、賃貸人は催告なくして契約を解除できる。本件解除は有効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
賃貸借の解除において、無催告解除(特約がない場合や、特約があっても信頼関係破壊の程度に至らない場合との比較)の可否を論じる際の根拠となる。判決文が短く事実関係が抽象的であるため、答案では「信頼関係破壊の法理」を肯定するリーディングケースとして引用しつつ、具体的な不信行為の程度をあてはめで評価する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1411 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和41(オ)419 / 裁判年月日: 昭和41年11月1日 / 結論: 棄却
判示事情(判決理由参照)のあるときは賃料不払を理由とする賃貸借契約の判示解除は信義則に反し許されない。
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和38(オ)627 / 裁判年月日: 昭和39年11月17日 / 結論: 棄却
ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。