判旨
賃借人が賃貸人の制止を無視して無断で大修繕を行った場合、それが賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめる不信行為に該当するときは、賃貸人は催告なしに契約を解除できる。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の制止に反して無断で大規模な修繕を行った場合、民法541条の催告を要することなく賃貸借契約を解除することができるか。いわゆる信頼関係破壊の法理における「無催告解除」の可否が問題となる。
規範
賃貸借契約の解除(民法541条)において、賃借人に債務不履行がある場合であっても、それが賃貸借の基礎となる信頼関係を破壊し、契約の継続を著しく困難ならしめるような不信行為といえる特段の事情がある場合には、賃貸人は催告を要することなく契約を将来に向かって解除することができる。
重要事実
賃借人(上告人ら)は、賃貸人(被上告人)からの明確な制止を受けていたにもかかわらず、これを無視して本件建物の「大修繕」を強行した。この修繕は、賃借人としての善管注意義務や契約上の義務に違反するものであった。
あてはめ
本件では、上告人らが賃貸人の制止という明確な意思表示に背いて修繕を行っており、その態様は「大修繕」と称される大規模なものであった。このような行為は、賃借人としての義務に著しく違反するものである。かかる背信的態様は、当事者間の信頼関係を裏切り、賃貸借関係の継続を客観的に著しく困難ならしめる不信行為に該当すると評価される。したがって、信頼関係の破壊が明白である以上、改めて履行を促す催告を行う実益はなく、直ちに解除権を行使し得る。
結論
賃借人による大修繕が信頼関係を著しく破壊する不信行為にあたる場合、賃貸人は催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(オ)642 / 裁判年月日: 昭和31年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
賃借人の義務違反(用法遵守義務違反や無断改築等)がある場合でも、即座に解除が認められるわけではなく、本判決が示す「信頼関係を破壊するに足りる特段の事情」が必要である。実務上、無断増改築を理由とする解除事案において、催告の要否および解除の有効性を判断する際のリーディングケースの一つとして活用される。
事件番号: 昭和39(オ)1035 / 裁判年月日: 昭和40年11月16日 / 結論: 棄却
二階建家屋の賃借人が、無断で賃借家屋の階下の店舗部分の柱一本を切除して一畳半の床部分を落間とし、賃借家屋の廂の下からトタン葺の下屋をさげて約三畳の間を増築する等判示の増改築をした場合には、賃貸人は著しい不信行為のなされたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
事件番号: 昭和40(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和42年9月21日 / 結論: 棄却
無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(実測一五坪五合)中九坪五合をバー店舗に改築した場合には、土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、右賃貸借契約を即時解除することができる。
事件番号: 昭和37(オ)601 / 裁判年月日: 昭和39年6月4日 / 結論: 棄却
土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為が…
事件番号: 昭和33(オ)453 / 裁判年月日: 昭和34年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人による建物の無断増改築等の行為が、賃貸人に対する背信行為と認められる場合には、賃貸借契約の解除が認められる。また、そのような解除に基づく明渡請求は、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)に無断で本件賃貸借契約の対象に関連して建…