判旨
暴利行為として契約を公序良俗違反(民法90条)により無効とするためには、原審において適法に認定された事実に基づき、その契約が社会通念上許容される範囲を超えた不当な利益を得るものであることが認められなければならない。
問題の所在(論点)
原審において適法に認定された事実のみから、当該契約が公序良俗に反する暴利行為として無効(民法90条)であると評価できるか。
規範
契約が暴利行為として民法90条の公序良俗に反し無効となるかは、給付と反対給付との間の著しい不均衡や、相手方の窮迫・軽率・無経験を利用した不当な利益の取得など、諸般の事情を総合考慮して決せられるべきである。
重要事実
上告人は、本件契約が暴利行為に該当し無効であると主張して上告した。しかし、上告人は原審で主張していなかった事実を上告審において新たに主張の根拠として提示した。原審が適法に認定した事実の範囲内では、本件契約を暴利行為と断定するに足りる事由は認められていなかった。
あてはめ
最高裁判所は、上告審において新たに主張された事実は考慮できないとした上で、原審が適法に認定した事実のみに依拠して判断した。その結果、原審認定の事実関係からは、本件契約が暴利行為として無効であると評価するに足りる事情は認められないと判断された。
結論
本件契約を暴利行為として無効ということはできない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
公序良俗違反(暴利行為)の主張には、給付と反対給付の不均衡を基礎づける具体的な事実認定が必要であることを示す。また、上告審では原審で現れていない新事実を主張して判決に影響を与えることはできないという、事後審・法律審としての原則を再確認する際に参照される。
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