判旨
建物収去土地明渡請求が権利の濫用に該当するか否かは、個別の事案における事実関係に基づいて判断される。本件のような事実関係の下では、当該請求が民法1条3項にいう権利の濫用に当たらないことは明白である。
問題の所在(論点)
土地所有者による建物収去土地明渡請求が、権利の濫用としてその行使を制限されるべきか否かが問題となる。
規範
権利の行使が権利の濫用(民法1条3項)となるか否かは、権利行使によって得られる利益と相手方が受ける不利益、及び権利行使に至る経緯等の諸事情を総合的に考慮して判断される。
重要事実
上告人は、被上告人による本件建物の収去及び土地の明渡請求について争い、その請求が権利の濫用に当たると主張して上告した。原審は、認定した事実関係に基づき、被上告人の請求を正当な私権の行使として認めていた(具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
原審が認定した事実関係(詳細は判決文からは不明)に照らせば、被上告人による建物収去土地明渡請求が不当な目的を持つ、あるいは相手方に過大な犠牲を強いるものとは評価できない。したがって、本件請求は権利の濫用とは認められない。
結論
被上告人による本件請求は権利の濫用には当たらず、適法である。
実務上の射程
具体的な権利濫用の判断基準は示していないが、土地明渡請求において権利濫用の抗弁が主張された際の、裁判所の判断の枠組み(事実関係へのあてはめ重視)を確認する例として位置づけられる。ただし、本判決文自体には具体的な判断要素が乏しいため、答案上は民法1条3項の一般的解釈を補完する程度の扱いに留めるべきである。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和39(オ)283 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に抗弁権がないことを奇貨として、専ら嫌がらせや報復の目的で土地を買収し、建物収去土地明渡を求める権利行使は、所有権の濫用(民法1条3項)にあたり許されない。 第1 事案の概要:被上告人は本件土地所有者との間に安定した賃借権を有し、土地の買受け交渉中であった。しかし、上告人はこれを知りながら、…
事件番号: 昭和39(オ)24 / 裁判年月日: 昭和40年2月12日 / 結論: 棄却
土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求さ…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…