判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告維持の要件、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、上告審の特例法が定める各号の事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を有するかが争点となったが、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討したところ、特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容には法令の解釈に関する重要な事項が含まれているとも認められないため、上告を維持するための実質的な適法要件を欠いていると判断される。
結論
上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、民事上告審における特例法に基づく審理の判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の適法性を検討する際の定型的な処理プロセスとして、法令解釈の重要性の有無が棄却判断の基準となることを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和25(オ)424 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、特例法が定める上告受理の要件を充足しているか否かが争点となった事…
事件番号: 昭和25(オ)26 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示された事由に関し、第二審判決に判断遺脱の違法は認められず、上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第二審判決において判示第四の事由について判断遺脱がある旨を主張し、上告を提起した。 第2 問題の所在(論点):第二審判決において、上告人が主張する特定の事由(判示第四の事由)に対する…