判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」所定の上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が適法に受理されるためには、「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ことが必要である。
重要事実
上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、特例法が定める上告受理の要件を充足しているか否かが争点となった事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容は、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を欠くものと評価される。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における民事上告事件の受理要件を形式的に示したものである。実務上、特例法に基づく上告理由の記載がない、または法令解釈上の重要性を欠く場合には、実質的な審理に入ることなく棄却されることを示唆している。ただし、判決文が極めて簡潔であるため、具体的な判断基準の詳細は本判決からは不明である。
事件番号: 昭和25(オ)374 / 裁判年月日: 昭和27年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(本判決は、上告人が主張した論旨が、当時の特例法に基づく上告理由のいずれにも該当しないことを理由に、…