判旨
判示された事由に関し、第二審判決に判断遺脱の違法は認められず、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
第二審判決において、上告人が主張する特定の事由(判示第四の事由)に対する判断遺脱があり、それが上告理由となるか。
規範
民事訴訟において、上告理由としての判断遺脱(旧民訴法394条等参照)が認められるためには、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について、判決理由中で判断が示されていないことが必要である。
重要事実
上告人は、第二審判決において判示第四の事由について判断遺脱がある旨を主張し、上告を提起した。
あてはめ
原判決の内容を検討したところ、判示第四の事由について結局第二審判決には判断遺脱はないと判断されていることが明らかである。したがって、その他の点を含め、判決に影響を及ぼすべき違法は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却すべきである。
実務上の射程
判決文が極めて簡略であり、具体的な事実関係や法理の深化は見られない。実務上は、判断遺脱の有無を否定した事例判断の一つとして参照されるに留まる。
事件番号: 昭和37(オ)25 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
判決に当事者の主張の採用すべきものであるか否かに関する裁判所の意見がその理由とともに表明されている以上、それが正当であると否とに拘りなく、民訴法第四二〇条第一項九号所定の判断遺脱があるとはいえない。