第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「D」の商標と、旧第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「E」の商標とは、その称呼において類似しない。
称呼において類似しないとされた商標の事例
商標法4条1項11号
判旨
本判決は、行政事件訴訟における事実認定および証拠の取捨選択は原審の専権に属することを再確認し、上告理由が単なる事実誤認の主張にすぎない場合には上告を棄却するものである。
問題の所在(論点)
行政訴訟の上告審において、原審の証拠選択および事実認定の当否が上告理由(適法な上告理由としての事実誤認)となり得るか。
規範
行政事件訴訟法7条に基づき民事訴訟法が準用される結果、上告審は書面審理を原則とする事後審であり、原審が適法に行った証拠の取捨選択および事実の認定は、特段の論理則・経験則違反がない限り、その専権に属する。
重要事実
上告人は原審の認定判断に違法があるとして上告したが、その内容は原審が行った証拠の取捨選択や事実認定を非難し、独自の事実主張を繰り返すものであった。
あてはめ
上告理由が指摘する点は、原判決の説示および挙示された証拠に照らせば、原審の事実認定の過程に違法は見られない。結局のところ、上告人の主張は原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するものにすぎず、民事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却する。
実務上の射程
行政事件訴訟法における上告審の性格を確認する極めて一般的な判例である。答案上は、事実認定に関する不服が事実上の主張にとどまる場合、それが適法な上告理由(憲法違反や重大な訴訟手続違反等)に該当しないことを論証する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)283 / 裁判年月日: 昭和35年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の証拠取捨選択を非難するものにすぎない場合、原判決の認定が特に不合理でない限り、上告は棄却される。証拠の評価は原則として事実審の専権事項である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が依拠した証拠の取捨選択および事実認定に不服があるとして上告を申し立てた。しかし、提示された上告理由は、…