「E」とその他の文字部分との結合からなる各種商標が登録されて使用されている状況のもとでは、化粧品、香料等を指定商品とする商標「D」と「E」とは類似しないものと認むべきである。
化粧品、香料等を指定商品とする商標「D」と「E」との類似性
商標法4条1項11号
判旨
本判決は、行政処分に関する判断において、原審(下級審)による証拠の取捨選択および事実認定が適法に行われている場合、上告審はこれを正当なものとして維持すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
行政訴訟における原審の証拠の取捨選択および事実認定の適否、ならびにそれが上告理由(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法401条等)を構成するか否か。
規範
上告審において原審の事実認定を争う場合、それが専ら証拠の取捨選択や事実の認定といった原審の専権事項に属する事項であるときは、原審の認定判断に特段の違法が認められない限り、上告理由として採用することはできない。
重要事実
上告人は、行政事件訴訟の判決に関し、原審が認定した事実関係や証拠の取扱いには違法があるとして上告を申し立てた。しかし、具体的な事実関係の詳細は本判決文(最高裁決定)からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原審が挙げた証拠関係に照らして、その認定判断は正当として是認できると判断した。上告人の主張は、本質的に原審の専権に属する証拠の取捨判断や事実認定を非難するものにすぎず、原審の判断過程に違法は見当たらないと評価した。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、事実認定が原審の専権であることを再確認するものであり、司法試験の答案作成においては、事実認定の誤りを主張するだけでは法律審である最高裁での争点にはなりにくいという「事実審と法律審の役割分担」を説明する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和55(行ツ)32 / 裁判年月日: 昭和55年8月26日
【結論(判旨の要点)】本判決は、原審の証拠取捨選択および事実認定に違法はないとして、具体的な法的論点について実体的な判断を示すことなく上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審(大阪高裁)が下した行政事件に係る判決の認定判断に違法があるとして上告を申し立てた。しかし、上告理由の具体的な内容は、原審の専…
事件番号: 昭和25(オ)26 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示された事由に関し、第二審判決に判断遺脱の違法は認められず、上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第二審判決において判示第四の事由について判断遺脱がある旨を主張し、上告を提起した。 第2 問題の所在(論点):第二審判決において、上告人が主張する特定の事由(判示第四の事由)に対する…