判旨
本判決は、原審の証拠取捨選択および事実認定に違法はないとして、具体的な法的論点について実体的な判断を示すことなく上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
行政事件訴訟において、事実認定に関する原審の判断が上告理由として認められるか、およびその認定過程に違法が認められるか。
規範
上告審において原審の証拠の取捨判断および事実の認定は、それが専権に属する事項である以上、特段の違法が認められない限り、適法なものとして維持される(民事訴訟法旧401条、現318条・325条等参照)。
重要事実
上告人は、原審(大阪高裁)が下した行政事件に係る判決の認定判断に違法があるとして上告を申し立てた。しかし、上告理由の具体的な内容は、原審の専権事項である証拠の評価や事実認定を争うものであった。
あてはめ
最高裁判所は、原審が挙げた証拠関係に照らせば、その認定判断は正当として是認できるとした。上告人が主張する内容は、結局のところ原審の専権に属する証拠の取捨判断や事実の認定を非難するものにすぎず、原判決の認定過程に違法は存在しないと判断される。
結論
本件上告は棄却され、原審の判断が維持される。行政事件訴訟法7条および民事訴訟法所定の規定に基づき、上告人の主張は採用されない。
実務上の射程
本判決は、事実認定の違法を理由とする上告が極めて困難であることを再確認するにとどまる事案である。司法試験においては、最高裁が実体法上の解釈を示していないため、答案において規範として引用する価値は低い。
事件番号: 昭和54(行ツ)81 / 裁判年月日: 昭和55年8月26日 / 結論: 棄却
第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「D」の商標と、旧第一類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とする「E」の商標とは、その称呼において類似しない。
事件番号: 昭和55(行ツ)75 / 裁判年月日: 昭和55年10月16日
【結論(判旨の要点)】行政処分が違法とされるためには、処分に至る手続や判断過程において、考慮すべき事項を考慮せず、あるいは考慮すべきでない事項を考慮した等の裁量権の逸脱・濫用が認められなければならない。 第1 事案の概要:(※提示された判決文が文字化けにより判読不能なため、形式的な事案要約となる)特定の行政処分について…