判旨
本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また、同法411条により職権で判決を破棄すべき事由が認められるか。
規範
上告審において、判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条各号に掲げる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の著しい不当等)が存在し、かつこれらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められることが必要である。
重要事実
被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が、法定の上告理由に該当するか否か、および職権で破棄すべき事由があるかが争われた(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所が記録を精査した結果、弁護人の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断された。また、職権調査によっても、同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由(著しい法令違反や正義に反する事情等)は見当たらないと評価された。
結論
上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
本決定は上告審の形式的な棄却決定であり、具体的な実体法上の論点を示すものではない。司法試験においては、上告理由の限定性や上告審の構造を理解するための手続的な確認材料として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)862 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提出した上告趣意について、最高裁判所が記録を精査して検討した。具体的な事案の内容や被告人の行為、下級審の判断の詳細…