判旨
行政処分の無効を前提とする所有権確認訴訟は私法上の権利関係に関する訴訟であり、自作農創設特別措置法に基づく買収対価は憲法29条3項の「正当な補償」に当たる。
問題の所在(論点)
1. 行政処分の無効を理由に所有権確認を求める訴訟が、公法上の権利関係に関する訴訟(行政訴訟等)に当たるか。2. 自作農創設特別措置法に基づく農地の買収対価が、憲法29条3項の「正当な補償」に適合するか。
規範
1. 訴訟の目的が私法上の権利関係の確認にある場合、その前提として行政処分の有効・無効を判断する必要があるとしても、当該訴訟の性質は公法上の権利関係に関する訴訟には当たらない。2. 憲法29条3項の「正当な補償」とは、当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、自作農創設特別措置法による買収価格はこれに合致する(既判例の引用)。
重要事実
上告人らが、本件農地についての所有権確認を求めて提訴した事案である。上告人らは、その請求の理由として、国による本件農地の買収処分が憲法29条3項の定める「正当な補償」を欠いており無効であるから、所有権は依然として自らに帰属すると主張した。
あてはめ
1. 本訴の請求の趣旨は農地の所有権確認であり、訴訟物は私法上の権利関係である。請求の原因として行政処分の無効を主張することは、あくまで請求の当否を判断するための前提(理由)に過ぎず、訴訟の性質を公法上のものに変えるものではない。2. 買収対価については、先行する大法廷判決の趣旨に照らし、同法所定の対価をもって憲法29条3項の正当な補償に当たると解されるため、本件買収処分を無効とする理由は認められない。
結論
1. 本訴は公法上の権利関係に関する訴訟ではない。2. 自作農創設特別措置法による買収は合憲であり、上告人らの請求は棄却されるべきである。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…
実務上の射程
行政処分の無効を前提とする私法上の権利主張(公法上の当事者訴訟との区別)の可否を論じる際や、財産権の補償の程度(相当補償説)を論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
事件番号: 昭和25(オ)35 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常にその当時の完全な価格と一致すべきものではなく、合理的算出方法により決定された相当な額であればよい。自作農創設特別措置法による農地買収価格は、農地改革という社会変革の公共の利益に照らし、正当な補償の範囲内に属する。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創…
事件番号: 昭和25(オ)163 / 裁判年月日: 昭和30年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、必ずしも常に市場価格と合致することを要せず、公共の利益等の諸般の事情を考慮して算定される合理的相当な額をいう。農地改革における買収対価の規定は、当該目的のために合理的な範囲内にある限り、同項に反しない。 第1 事案の概要:自作農創設特別措置法に基づき、上告人が所…