自作農創設特別措置法第六条第三項本文の農地買収対価は、憲法第二九条第三項にいう「正当な補償」にあたるから、右の買収対価による農地の買収は無効ではない。
農地の買収対価の当否(憲法第二九条第三項)と買収の効力
憲法29条3項,自作農創設特別措置法6条3項,自作農創設特別措置法14条
判旨
憲法29条3項の「正当な補償」とは、相当な価額を意味し、必ずしも常に市場価格と合致することを要しない。また、農地買収における対価額への不服は、買収処分自体の効力を左右するものではなく、別途設けられた増額請求の訴え等によって救済されるべきである。
問題の所在(論点)
1. 憲法29条3項の「正当な補償」の意義および判断枠組み。2. 買収対価の不当を理由に、買収処分そのものの効力(無効または取消し)を争うことができるか。
規範
憲法29条3項にいう財産権の収用に対する「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することを期待し得る相当な価額を指す。また、買収処分の対価額に不服がある場合でも、法律が別途対価の増額を求める訴訟等の救済手段を認めている場合には、対価の多寡のみを理由に買収処分そのものの無効や取消しを主張することはできない。
重要事実
上告人は、自作農創設特別措置法に基づき国が行った農地買収処分について、その買収価額が低額であり、憲法29条3項が定める「正当な補償」に当たらないと主張した。上告人は、適正な補償がなされていないことを理由に、本件買収処分は憲法に違反し無効であるとして、その無効確認を求めて出訴した。
事件番号: 昭和38(オ)1308 / 裁判年月日: 昭和40年7月16日 / 結論: 棄却
農地の譲渡について農地調整法による知事の認可のあつたことは、自作農創設特別措置法第六条の二によつて右農地に対する遡及買収をすることを妨げるものではない。
あてはめ
最高裁は先行する大法廷判決(昭和28年12月23日判決)を引用し、本件買収価額は当時の状況下で正当な補償といえると判断した。また、少数意見によれば、農地改革の急速な達成という目的から、所有権移転の効力と対価の支払は分離して解される。法が対価額に対する不服申し立ての途(同法14条の訴え)を別に用意している以上、対価額のみに不当がある場合はその増額によって救済されるべきであり、処分全体の効力を否定して所有権の確定を遅延させることは許されない。
結論
本件買収価額は正当な補償に当たり、原判決は正当である。したがって、買収対価への不満を理由とする買収無効の主張は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
「正当な補償」が完全な市場価格を意味するのではなく、社会公共の福祉を考慮した「相当な額」で足りるとする場合の根拠として機能する。答案上は、損失補償の基準を論じる際に「完全補償説」と「相当補償説」の対立を踏まえ、本判例を相当補償説(あるいは農地買収という特殊事情下での相当補償)の代表例として引用する。
事件番号: 昭和26(オ)669 / 裁判年月日: 昭和29年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の無効を前提とする所有権確認訴訟は私法上の権利関係に関する訴訟であり、自作農創設特別措置法に基づく買収対価は憲法29条3項の「正当な補償」に当たる。 第1 事案の概要:上告人らが、本件農地についての所有権確認を求めて提訴した事案である。上告人らは、その請求の理由として、国による本件農地の買…
事件番号: 昭和25(オ)36 / 裁判年月日: 昭和29年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法29条3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる相当な価格を指し、必ずしも常に完全な時価と一致することを要しない。農地改革における買収対価が、合理的に算出された相当な額であるならば、同条項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、農地改革に伴う農地買収が行われた…
事件番号: 昭和34(オ)655 / 裁判年月日: 昭和35年3月25日 / 結論: 棄却
人権に関する世界宣言に違反するという上告理由は法令違背を理由とするものではない。
事件番号: 昭和25(オ)42 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地改革における買収対価が憲法29条3項の「正当な補償」にあたるか否かが争われ、先行の大法廷判決を維持して合憲と判断された。 第1 事案の概要:戦後の農地改革を推進するために制定された自作農創設特別措置法に基づき、政府が地主の所有する農地を強制的に買収した。上告人(地主側)は、同法6条3項に定める…