判旨
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」は、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして妥当と認められる理由を指す。特に、賃貸人が賃借人に対し、移転先の提供など明渡し後の住居の安定について配慮した事実は、正当事由を肯定する重要な要素となる。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)における「正当の事由」の意義、および賃貸人による「移転先の提供」が正当事由の判断にどのような影響を及ぼすか。
規範
「正当の事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係(自己使用の必要性等)のみならず、その他諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして妥当と認められる理由をいう。その判断においては、賃貸人による立退料の提供や、賃借人のための移転先家屋の提供・確保といった「明渡し後の住居の安定の保障」に関する配慮も考慮要素に含まれる。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、建物の明渡しを求めて賃貸借契約の解約を申し入れた。その際、被上告人は上告人に対し、明渡し後の住居を安定させるための措置として、移転先となる代替家屋の提供などの配慮を行っていた。上告人は、被上告人の解約申入れには正当事由がないと主張して争った。
あてはめ
本件において、被上告人は上告人に対し、移転先の提供など、明渡し後における住居の安定の保障について具体的な考慮を払っている。このような賃貸人側の配慮は、当事者双方の利害関係を調整し、社会通念上の妥当性を基礎付ける事情といえる。原審が認定したその他の諸般の事情と合わせれば、本件解約申入れには正当な理由があるものと認められる。
結論
賃貸人が移転先の確保等の配慮を行っている場合、社会通念上妥当な理由があるものとして、賃貸借解約申入れの正当事由が認められる。
実務上の射程
正当事由の判断において、賃貸人側の必要性という主観的要素だけでなく、立退料や代替家屋の提供(財産上の給付)が補完的要素として機能することを明示した初期の重要判例である。司法試験答案では、借地借家法28条の「正当事由」を論じる際、判断枠組みの提示と「立退料・代替家屋の提供」の評価の場面で使用する。
事件番号: 昭和29(オ)853 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
甲家屋の賃貸人が代りの乙家屋を提供してした解約申入が正当事由を具え、右申入により賃貸借が終了した事実に基き賃貸人の家屋明渡の請求を認容する判決の主文において、賃貸人が乙家屋の賃貸および引渡の提供をすることを条件と定めて、賃借人に甲家屋の明渡を命じても、違法ではない。