判旨
本件は、上告理由が民事上告事件の審判の特例等に関する法律の定める事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないと判断し、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までの事由に該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる必要がある。これらに該当しない場合は、民事訴訟法に基づき上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事事件について、判決文からは具体的な事件内容(当事者や争点となる権利関係)は不明であるが、上告理由が民事上告の特例法に定める要件を満たすか否かが争われた事案である。
あてはめ
上告人の主張を検討したところ、当該主張はいずれも特例法1号から3号の事由に該当せず、また、法令の解釈に関する重要な主張を含むとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告受理の要件に関する形式的な判断を示すものである。実務上、上告理由の記載において特例法の要件を厳格に満たす必要があることを示唆するが、具体的な実体法上の論点は判決文からは不明であり、その射程は訴訟手続上の判断に留まる。
事件番号: 昭和43(オ)1126 / 裁判年月日: 昭和44年2月21日 / 結論: 棄却
売買契約がなされたが、買主において代金の調達ができず再三代金支払期日の延期をえた等原判示のような事情のもとに合意解除がなされたときは、買主は手附を放棄したものと解するのが相当である。