判旨
賃借権を承認しないことが、信義誠実の原則に反し、または権利の濫用となると解されるべきでない場合には、当該賃借権の主張は認められない。
問題の所在(論点)
民法1条2項(信義則)および同条3項(権利濫用)。特定の賃借権の存否をめぐる争いにおいて、土地所有者等が賃借権を承認しないことが、信義則違反または権利濫用として許されない場合があるか。
規範
権利の行使が信義誠実の原則(民法1条2項)に反し、または権利の濫用(同条3項)にあたると認められる場合には、その法的効力は否定されるべきである。その判断にあたっては、当事者間の関係、経緯、権利行使によって生じる実質的な不利益等の諸事情を総合的に考慮する。
重要事実
本件において、上告人は被上告人に対し賃借権の存在を主張したが、被上告人がこれを承認しなかった。上告人は、被上告人が賃借権を承認しないことが信義則違反または権利濫用にあたると主張して上告したが、具体的な事実関係の詳細は本判決文からは不明である(原判決が判断した事実関係を前提としている)。
あてはめ
原判決の説示によれば、被上告人が上告人のために本件賃借権を承認しないことは、信義誠実の原則に背き、または権利を濫用するものとは解されない。本判決においても、原審が適法に認定した事実関係及び判断を妥当と認め、上告人の主張には法令の解釈に関する重要な事項が含まれないと判断された。具体的なあてはめの詳細は、判決文からは不明である。
結論
被上告人が賃借権を承認しないことは信義則違反や権利濫用にはあたらず、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
具体的な事実関係が不明なため限定的ではあるが、賃貸借関係における信義則・権利濫用の主張が排斥された事例として、民法1条の適用限界を論じる際の参照となり得る。答案上は、相手方の権利行使を阻止する抗弁として信義則等を検討する際の結論の導き方の例示として位置づけられる。
事件番号: 昭和31(オ)190 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和36(オ)1161 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 破棄差戻
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