判旨
上告理由が事実誤認、単なる訴訟法違反、または他者に対する判断の攻撃にすぎない場合、上告は棄却される。民事上告事件の特例法に定める適法な上告理由を備えない主張は認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認や単なる訴訟法違反、あるいは共同訴訟における他の当事者に対する判断への不服が、「民事上告事件の審判の特例に関する法律」にいう適法な上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所に対する民事上告が認められるためには、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号(憲法違反や法令解釈の重要性等)に該当する必要がある。単なる事実誤認、訴訟法違反、あるいは共同被告人等に対する判断の不服を申し立てることは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決に事実誤認または単なる訴訟法違反があるとして上告を申し立てた。また、上告理由は原審の相被控訴人(他の当事者)に対する判断を攻撃する内容を含んでいた。
あてはめ
上告人の主張(第一点)は事実誤認または単なる訴訟法違反であり、特例法1条1号ないし3号のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない。また、主張(第二点)は被上告人本人ではなく相被控訴人に対する判断を攻撃するものであり、本件上告との関係で適法な理由とは認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告人の主張はいずれも適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の構造を確認する判例である。事実認定の適否や、自己に直接関わらない他者への判断に対する不服は、法律審である最高裁において審理の対象外となることを明示したものとして、民事訴訟法の適法な上告理由の検討において参照される。
事件番号: 昭和26(オ)684 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法・法令違反の主張にすぎず、民事上告事件の審判の特例法に定める重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一点において判例引用を行い、第二点において訴訟法違反等を主張し、第三点および第四点において原審で主張しなかった事実を前提とす…
事件番号: 昭和26(オ)390 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由が特例法に定める要件を満たしているか否かが争点となった。…