判旨
本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、上告特例法1号ないし3号所定の事由、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人等は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。しかし、その上告理由の内容は、上告特例法に定められた具体的な上告事由を充足するか、あるいは法令解釈上の重要性を有するかどうかが争点となった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、上告特例法1号(憲法違反等)、2号、3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件には最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」も含まれていないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、民訴法401条等に基づき棄却する。
実務上の射程
本判決は、昭和20年代の上告特例法下における形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。答案上は、上告受理の要件や上告理由の限定性に関する手続的背景を確認する目的に留まる。
事件番号: 昭和26(オ)70 / 裁判年月日: 昭和27年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、大審院昭和15年10月15日判決等の先例に照らしても適切では…
事件番号: 昭和27(オ)934 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人が最高裁判所に対し上告を申し立てた事案であるが、提出された論旨の詳細な内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和26(オ)105 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法の定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の構成において同特例法が定める各号の事由を主張した。しかし、上告人が援用した判例は本…
事件番号: 昭和26(オ)644 / 裁判年月日: 昭和27年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の譲受や使用貸借契約の成立といった事実認定の不当を憲法違反として主張することは、実質的に事実認定を争うものにすぎず、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、本件宅地の借地権を被上告人から譲り受けた事実、または被上告人から建物所有目的で期間の定めなく無償で使用することを許諾さ…