判旨
民事上告事件において、上告理由が特例法の定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する上告理由が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号に規定される事由のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
重要事実
上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の構成において同特例法が定める各号の事由を主張した。しかし、上告人が援用した判例は本件と適切に対応するものではなかった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号から3号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、上告人が主張する内容は、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、民事訴訟法に基づき上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、単なる事実誤認や判例不適合を主張するだけでは足りず、特例法の要件を厳格に満たす必要があることを示す手続的判断である。実務上は上告理由書の作成における門前払いの基準を確認する意義を持つ。
事件番号: 昭和26(オ)70 / 裁判年月日: 昭和27年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、大審院昭和15年10月15日判決等の先例に照らしても適切では…
事件番号: 昭和27(オ)1008 / 裁判年月日: 昭和28年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の内容が検討された。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。 第…
事件番号: 昭和25(オ)367 / 裁判年月日: 昭和26年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告人が主張した論旨が、特例法上の法定上告理由(1号〜3号…
事件番号: 昭和28(オ)633 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が更正決定によるべき事項や事実認定の非難にすぎず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の不服を申し立てて上告したが、その主張内容は更正決定によって解決されるべき事項、または原審の事実認定を非難するものであった。 第2 問題の所在…