判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、特例法上の上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)が存在しない場合に、最高裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
上告理由が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号(当時)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告裁判所は判決をもって上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が当時の特例法1条1号から3号のいずれにも該当せず、また、法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった。
あてはめ
本件において、上告人が主張する論旨を検討したところ、特例法1条各号の事由は認められず、法令の解釈に関する重要な主張も見当たらない。したがって、上告を維持するための適法な理由が欠如しているといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の受理・不受理の基準に関する極めて簡潔な判示であり、具体的な実務上の解釈指針というよりは、当時の特例法に基づく形式的な棄却処理の例証である。
事件番号: 昭和26(オ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律所定の事由に当たらない上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人等が民事事件について上告を提起したが、その上告理由として主張された論旨について検討された事案。判決文からは具体的な事件の詳細は不明。 第2 問題の所在(論点):上告人が主張する上告理由…
事件番号: 昭和26(オ)105 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が特例法の定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の構成において同特例法が定める各号の事由を主張した。しかし、上告人が援用した判例は本…