判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号所定の上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない場合、または同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、特例法1条1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」も含まれていないと判断された事案である。
あてはめ
上告人の論旨を精査した結果、特例法1条1号から3号までの事由(憲法違反や特定の判例違反等)のいずれにも当てはまらない。また、本件の主張内容は法令の解釈に資するような重要な争点を含んでいるとも認められないため、民事訴訟法401条(旧法)に基づき、上告を継続させる実益がないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告受理・棄却の運用上の形式的な基準を示すものである。司法試験の実質的な論点(民法や商法の解釈等)を形成する性質の判例ではないが、上告審の構造を理解する上での手続的確認として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(オ)942 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や事実誤認に留まり、法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断され、上告が棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を提起したが、その主張内容は単なる訴訟法違反、事実誤認、およびそれらを前提とする単なる法令違反を主張するものであった。 第2 問題…