判旨
民事上告事件において、上告理由が特例法の定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法1号ないし3号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反等)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和25年法律第138号)1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却すべきである(旧民事訴訟法401条、現行法における民事訴訟法312条・318条参照)。
重要事実
上告人が、原審の判断に不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の請求内容や基礎事実)は不明であるが、上告人が主張した上告理由の適格性が争点となった。
あてはめ
上告人が提出した論旨を検討したところ、特例法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の上告理由には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告受理・棄却の運用上の形式的な枠組みを示すものである。答案上は、上告理由が憲法違反や判例相反等の限定的な事由(民訴法312条各項)に該当しない場合、最高裁判所が裁量的に上告を排除できる仕組みを理解する一助となるが、具体的な実体法上の論点は含まれていない。
事件番号: 昭和26(オ)572 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:本件は、上告人が原判決に不服を申し立てて上告した事案であるが、判決文からは具体的な紛争の背景や争点となった事実は不明である。 第2…