判旨
本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないとして棄却された事例である。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
本件は、上告人が原判決に不服を申し立てて上告した事案であるが、判決文からは具体的な紛争の背景や争点となった事実は不明である。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討した結果、同法1号から3号のいずれの要件も満たさない。また、当該主張の中に、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な事項」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
判決文が極めて簡略であるため、具体的な実体法上の規範を抽出することはできないが、上告審における審判の特例法に基づく形式的な棄却決定のあり方を示すものである。
事件番号: 昭和27(オ)563 / 裁判年月日: 昭和28年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に掲げる事由のい…